相続放棄

相続放棄申述 - 個人のお客様
Aabandonment

時間制限があるので、専門家にまずご相談を。
相続が発生してから3カ月を経過しても、まだ間に合うことがあります。
相続放棄の案件は、死亡日より3カ月経過後になされる方が多いです。
遠縁の相続人調査等も行います。
あきらめず、ご相談下さい。

相続放棄は、その名のとおり、「相続したくない場合」に使う手続です。 一般的には、債務が多額の場合や、財産の管理ができない場合によく用いられております。

相続放棄の費用

※戸籍・住民票は、被相続人・相続放棄者の分、各1通までの取得費用を含んでおります。

※上記通数を超える戸籍等を取得する場合は追加料金が発生致します。
(1役所2,000円+消費税・実費・郵送費)

相続放棄する人数
手続にかかる費用(戸籍や住民票の取得費用も含みます)
1人
40,000円(報酬・実費・税抜)
2人目以降
1人あたり15,000円加算(税抜)

相続放棄の特徴

相続放棄の特徴は以下の3点です。

  • 1.相続放棄は、家庭裁判所に申立(=申述)をする
  • 2.相続放棄は、時間的な制限がある。(相続の開始を知ったときから3カ月以内に申立)
    ※要注意 死亡日から3カ月以内ではありません。
  • 3.相続放棄は、一人でできる(=相続人全員でする必要はない)


それぞれ具体的にお話していきます。

1.相続放棄は、家庭裁判所に申立(=申述)をする

亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に書面で申述致します。

2.相続放棄は、時間的な制限がある。

→もう一度言います。死亡日から3カ月以内ではありません。
相続の開始を知ったとき」からです。
では具体的にいつから3カ月以内なのでしょうか?

以下の3つのポイントが重要です。

  • ① 亡くなった事実を知った。
  • ② 自分が相続人であることを知った。
  • ③ プラスもマイナスも含めて財産の全体状況を知った。

あなたが、この3つの情報を把握した時から3カ月以内に申述すれば、死亡日から3カ月を経過していても大丈夫です。ただし、具体的事情を家庭裁判所に説明する必要がするので、一般的合理性は当然必要になります。

3.相続放棄は、一人でできる(=相続人全員でする必要はない)

相続人全員で行う必要はなく、単独でできます。
ただし、借金などで多額の負債があるときは、全員で行うのが通常です。

相続放棄の特徴

相続放棄を行うには、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所に申し立てて行う必要があります。このような制限が設けられているのは、故人に対する債権者の立場を考慮しているからです。つまり、債務者が亡くなったとき、いつまでも相続するかしないかが決まらないと、どうすればよいか、いつまでも法的な立場が安定しないことになります。そのため、相続人が相続を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てて認めてもらうという、明確な形を取ることが必要とされているのです。

時々、遺産分割の仕方を定めるために、相続放棄証書などの私的書類を作成する場合がありますが、これはあくまで親族間での意思表示に過ぎず、これによって第三者に対して相続放棄したことを対抗することはできません。

相続放棄には、下記のような書類が必要とされています。

  • 相続放棄の申述書1通
  • 申述人の戸籍謄本1通
  • 被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通
    ※事案によっては,このほかの資料の提出が必要

全員で相続放棄する場合-相続放棄する範囲

この場合、戸籍を調査して相続人全員を把握する必要があります。
 たしかに、相続放棄の申述は一人でもできますが、借金などで多額の負債があるときは、全員で行うのが通常です。

※その場合の「全員」の範囲を簡単にご説明致します。

  • 【最初に相続放棄する方】-亡くなった方の子・孫等(=第1相続人)
  • 【次に相続放棄する方】-亡くなった方の親(=第2相続人)
  • 【最後に相続放棄する方】-亡くなった方の兄弟姉妹(=第3相続人)
  • 【順位関係なく相続放棄する方】-亡くなった方の配偶者

理屈は簡単で、「相続する可能性のある方全員」ということになります。なぜなら、相続放棄をしてしまうと、次順位の相続人に相続権が自動的に移ってしまうので、一人でも相続放棄ができないと、その方がすべての負債を抱えてしまいます。
 相続放棄は「知ったとき」から3カ月なので、他の方は負債の存在を知ってから申述すれば良いのですが、同じ親族間で「しこり」を残すことにもなりかねません。
 そのため、相続人の調査をしっかりとした上で、「負債」も「しこり」も残らぬよう、当事務所がアシスト致します。

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