不動産登記(相続・売買・贈与・抵当権抹消など)
Real Estate Registration

動産登記 - 個人のお客様
Real Estate Registration

不動産登記は、ご自身の不動産の権利を他の第三者に公示する非常に重要な手続です。
手続の種類によっては、法務局などに相談しながらご自身で行うことはできますが、
スムースに登記を行うのは司法書士に依頼をして頂くのが一番だと思います。

不動産の相続登記

売買による不動産登記 所有権移転・抵当権設定

不動産を購入した際は、通常買主の費用負担により、不動産登記を行います。
不動産売買の場面においては、買主が代金を支払うのと同時に、売主が所有権移転の不動産登記に必要な書類を引渡します。そのため確実に不動産登記を行うため、ほぼ全ての取引に司法書士が関与します。
また住宅ローンなどを組む場合には、同時に金融機関が購入する不動産に担保を取ります。この担保は「抵当権」と言われており、取引に関与する司法書士が同時に抵当権の設定登記も対応します。

※仲介業者さんがいない取引について
通常、不動産取引は仲介業者の方が関与していることが多いですが、ご近所同士や親族間など、直接売主さんと買主さんが不動産売買契約を行いたいというケースもあります。その場合、当事務所では、売買契約書の作成から不動産の登記に至るまでの一連の不動産取引のサポートと書類作成などにも対応しております。

新築建物の不動産登記 所有権保存・抵当権設定

新築の注文住宅を建てたとき、建物の所有権保存登記を行います。この所有権保存登記は、法令上必ずしなければいけないわけではありませんが、住宅ローンを組む場合や、後日不動産を売却するためには必要になるため、ほとんどの方が所有権保存登記を行っています。
住宅ローンを組む場合、通常は所有権保存登記と抵当権設定登記をまとめて司法書士が対応します。

贈与による不動産登記 所有権移転

おしどり贈与や相続時精算課税制度を活用した不動産の贈与を行う場合は、税務署への申告も必要となりますが、贈与を受けた方の権利を守るためにも、不動産登記を行うことが重要となります。なお贈与税の検討が必須となるため、必要に応じて税理士に相談しながら手続きを進めていきます。税理士は、お知り合いの方がいなければ当事務所提携先の税理士をご紹介することが可能です。税理士費用がかかる場合は、あらかじめ費用をお伝えし、ご納得いただいてから税理士を手配致します。勝手に想定外の費用が発生することはございませんのでご安心ください。

財産分与による不動産登記 所有権移転

離婚により、不動産を夫婦間で分ける場合の手続です。夫婦間の協力があれば離婚後も財産分与による不動産登記の手続は可能ですが、理想は離婚の届出をする前に、財産分与協議(離婚協議)を行い、不動産登記に必要な書類の取り交わしを終えてから、離婚届を提出いただくのがよろしいかと思います。ちなみにこの財産分与協議書(離婚協議書)もケースによっては私文書ではなく、養育費・年金分割がある場合など、公正証書にしておくのが望ましいケースがあります。
なお不動産の財産分与は譲渡所得税の検討が必須となるため、必要に応じて税理士に相談しながら手続きを進めていきます。税理士は、お知り合いの方がいなければ当事務所提携先の税理士をご紹介することが可能です。税理士費用がかかる場合は、あらかじめ費用をお伝えし、ご納得いただいてから税理士を手配致します。勝手に想定外の費用が発生することはございませんのでご安心ください。

抵当権抹消登記

住宅ローンを完済した場合、当初設定された抵当権は自動的に抹消されず、自分たちで抵当権抹消登記を法務局に対して申請する必要があります。抵当権抹消の書類は、完済後に金融機関から郵送などの方法で交付されますが、司法書士に依頼しない場合、不動産登記の申請書は自分自身で作成する必要があります。なお不動産登記手続の中では比較的簡単な部類に入るので、ご自身で登記する方もよくいらっしゃいますが、お忙しい方や平日法務局に行けない方は司法書士に依頼する方が良いかもしれません。
その他、一般企業の抵当権抹消登記のご依頼も承っております。

※団体信用生命保険(いわゆる団信)による完済をした場合
住宅ローンを組むときは、ほとんどの方が団体信用生命保険に加入しています。住宅ローンは長期間返済を行う必要があり、その間に債務者が病気や事故などで亡くなってしまった場合、残された家族が住宅ローンを返済することができなくなるのを避けるため、予め生命保険に加入し、債務者が亡くなった時には生命保険から一括で全額返済されます。この場合、抵当権抹消登記を行うには、相続人の方が、所有権の相続登記を経たうえで、抵当権抹消登記を行う必要があります。通常司法書士が対応する場合は、相続登記と抵当権抹消登記を同時に申請することが多いですが、金融機関によっては相続登記後の不動産登記事項証明書を提出したあとに、抵当権抹消書類の交付を受けることもあります。

抵当権設定登記 根抵当権設定登記

住宅ローンを新規で組む場合・また借換をする場合など、不動産を担保に借入をする場合、金融機関からの要請により抵当権設定登記や根抵当権設定登記を行う必要があります。金融機関で司法書士を手配することもありますが、こちらから司法書士を選定することもできる場合があります。
※その他、金融機関とは関係なく、個人間、企業間など、私的な貸付などを保全するために抵当権設定登記をするケースもございます。その場合の抵当権設定契約書なども当事務所で作成しております。

住所・氏名変更登記 本店・商号変更登記

住民票上の住所や戸籍上の氏名を変更した場合、不動産の登記は自動的に変更されず、ご自身で住所・氏名変更登記を申請しなければ登記上は反映されません。この変更登記は、不動産を保有し続けるだけでは必ずしも必要ではありませんが、不動産を売却したり、抵当権抹消登記をする場合には、事前または同時に登記をする必要があります。なお不動産登記手続の中では比較的簡単な部類に入るので、ご自身で登記する方もよくいらっしゃいますが、お忙しい方や平日法務局に行けない方は司法書士に依頼する方が良いかもしれません。
その他、一般企業の商業登記の本店や商号を変更したときも同様となります。

その他の特殊な不動産登記

その他、一般の方があまり行うことのない特殊な不動産登記も、当事務所では対応しております。「共有物分割」「真正な登記名義の回復」「判決登記」「時効」「信託」「合併」など、様々な登記についてご相談ください。

不動産登記報酬

売買による不動産登記
住宅ローンなし 5万5千円~
住宅ローンあり 9万円~
新築建物の不動産登記
住宅ローンなし 2万5千円~
住宅ローンあり 6万円~
贈与による不動産登記
5万5千円~
財産分与による不動産登記
5万5千円~
抵当権抹消登記
1万5千円~
抵当権設定登記
3万5千円~
住所・氏名変更登記
1万円~
その他特殊な不動産登記
事案により異なります
緊急対応・至急対応案件
内容により、通常報酬等を増額します
(1.2 ~ 2倍程度加算)

※上記料金は目安となる金額です。不動産個数、不動産価格、登記内容、
必要書類作成の分量等により費用増加することがあります。
※登録免許税・交通費・送料・消費税等の実費は別途発生致します。

不動産登記までの流れ

STEP1

お申し込み

お電話、メールにてご連絡ください。

STEP2

司法書士と打ち合わせ

お打ち合わせは様々な方法ですることができます


1, お電話


2, メール


3, 直接面談


4, FAX・SNSによるビデオ会議

STEP3

登記必要書類・登記費用について

ご案内した書類・登記費用をお預かりします。

STEP4

登記申請・登記完了書類の送付

あとは司法書士が全て行います。

・法務局の登記申請
・登記完了書類をお届け

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