相続について確認する - 個人のお客様
相続と一言で言っても、内容は人それぞれで全く同じものはありません。
相続は案件や状況を見ながら対応する必要があります。
相続でお悩みの方は、以下のいずれかを参考にしてください
相続について
お客様が、どの相続に当てはまるか、
お考えのうえで、下記項目から進んでお選びください。
通常1
相続をされる方 [通常]
その他2
相続しない方
-
原則:財産が全体で明らかにマイナスの場合
マイナスの財産が多い、相続財産が少ないなど、何らかの理由で相続するつもりがない
要注意 遺産分割協議で財産を放棄しても、債務の負担を免れることはできません。
ワンポイント 相続放棄をしても生命保険金は受け取れます!!
相続放棄へ
その他3
相続するべきか、どうかわからない
その他4
相続人に行方不明者がいる
-
一部の相続人と連絡が取れない場合は、まず連絡が取れない相続人の現在の住所地を住民票などで調査していきます。連絡がつながり、遺産分割協議などができるようであれば、通常の相続手続で問題ありません。
不在者財産管理人・失踪宣告へ
ただ住民票上の住所地にもおらず、音信不通の場合は、不在者財産管理人選任や失踪宣告の申立てを検討する必要があります。
当事務所はいずれの場合の手続でも対応可能です。
※遺言書がある場合は、遺言書内容に基づいて手続を行いますので、遺産分割協議は不要です。