成年後見 - 個人のお客様
Adult Guardianship
認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度
認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、単独で不動産や預貯金の管理、介護サービスなどの契約をする事は困難であったり、場合によっては悪徳商法にあったりの危険があります。そこでこの様な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には
法定後見制度(一般的に言われる「成年後見制度」)と「任意後見制度」があります。
法定後見(=成年後見)制度とは
任意後見 - 個人のお客様
Optional Guardianship
事理弁識能力が喪失する前に行う
本人に判断能力があるうちに将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えてあらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自分の療養看護、生活などの財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で作成するというものです。その後、本人の判断能力が低下した場合に、作成した公正証書の内容に従い任意後見契約で定めた事務につき、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで、本人の意思に沿った適切な保護・支援をする事になります。
任意後見
(=任意後見とその関連契約)制度とは
死後事務委任契約 - 個人のお客様
Optional Guardianship
「死後の葬儀やお墓の問題を任せる」という契約です。身寄りのいない方や、専門家と任意後見契約をしている場合には利用価値があります。
成年後見制度、任意後見契約は、本人が生きているうちの財産管理・身上監護のためのもので、葬儀や死後事務などをすることは原則としてできません。
また通常死後事務は遺族のどなたかが行うため、あまり気にする必要がない人がほとんどですが、死後事務をやってもらえない不安があるときには、別途死後事務委任契約を締結し、あらかじめ死後事務を行ってもらう人、その内容を決めておくことができます。
※当事務所は、プルデンシャル信託株式会社が提供する『終活サポート~マイ・エンディング・ケア~』における死後事務受任者として登録されております。
成年後見/任意後見/死後事務に関する料金表(目安)
- 種類
- 料金(めやす・税別)
- 成年後見・保佐・補助 申立書作成
- 10万円~
- 当事務所が成年後見人・保佐人・補助人に就任した場合の報酬等
- 家庭裁判所の審判により受領
(任意では決められませんのでご安心ください) - 任意後見契約書作成
- 10万円~
- 財産管理等委任契約書(=任意代理契約書)作成
- 7万円~
(任意後見契約書と同時に作成した場合) - 見守り契約書作成
- 3万円~
(任意後見契約書・財産管理等委任契約書と同時に作成した場合) - 当事務所が、任意代理人・任意後見人就任した場合の月額報酬
- 月3万円を目安に算定(任意の契約)
(本人の財産・収支状況を加味して提案します) - 当事務所が見守り契約による見守り対応をする場合の月額報酬
- ①月3万円を目安に算定
(直接訪問による見守りの場合)
②月1万円を目安に算定
(電話等の直接訪問以外による見守りの場合) - 死後事務委任契約書作成(作成のみ)
- 5万円~
- 死後事務委任契約書作成(死後事務対応)
- 15万円~
- その他出張費用(公証役場・家庭裁判所)
- 1万円~