相続手続

続まるごとおまかせパック(=遺産承継業務) - 個人のお客様
Inheritance procedure

相続まるごとおまかせパックについて

相続まるごとおまかせパック(=遺産承継業務)は、
当事務所に全ての相続手続を任せる手続です。

戸籍関係などの役所での資料収集、法務局で行う不動産の名義書換(相続登記)、金融機関、証券会社、保険会社での手続、相続手続のタイムスケジュールの管理、案件によって税理士・行政書士・社会保険労務士・不動産仲介業者・工事業者・遺品整理業者の手配など、相続に関連して必要となる一切の手続を全面的に当事務所主導でサポート致します。

費用については、通常、相続財産の中から最終精算時に報酬・経費を受領いたしますので費用を先にいただくことなく、着手金をいただくことも原則はありません。

まるごとパック相続まるごとおまかせパック

当事務所が、相続人間の調整役として、手続を全て行います。遺産分割協議に基き、財産の分配も司法書士が行いますので、中立的な立場で他の相続人にもご理解が得やすいと思います。
また当事務所の報酬は、相続財産から精算時にいただきますので、相続人の方の個人財産から先にいただくことはありません。財産の大小に関係なく、お気軽にご依頼くださいませ。

※司法書士法施行規則第31条により、司法書士は相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

※相続税には基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)があり、控除内の相続案件では申告は必要ありません。その場合は税理士への相続税申告依頼も不要となります。

※遺産承継業務は、様々な金融機関・専門家等でも対応することが可能です。ただ、最適な専門家は司法書士かもしれません。

金融機関の場合:すべての手続費用が最低報酬額が高額なことが多い。

こんな方におすすめの手続です。
  • 自分では何から始めてよいか、全くわからない。
  • 役所や銀行に一つ一つ行く時間が無い・行く事ができない
  • 相続人間が「とても仲良し」というわけではないので、司法書士がまとめて手続した方が公平感がある。
  • 相続人1人1人から、いろんな銀行・証券会社からもらった書類の束に署名や実印を押してもらったり、印鑑証明書を集めたりする作業をしたくない

ご依頼から手続終了までの流れ ※期間は案件により様々です。あくまでも目安となります。

STEP1

戸籍収集・財産調査

STEP2

遺産分割協議書等のご案内 / 押印書類・必要書類案内

当事務所から提供する情報(法定相続分・財産状況)を元に、相続人間で、
どのように遺産分割するかを決めます。当事務所も円滑な遺産分割協議ができるようサポートさせてもらいます。

STEP3

準確定申告の手配 ※専門は税理士になります

※必要がある場合

必要に応じ、税理士とやり取りいただきます。

STEP4

書類回収後、相続手続を順次対応
(法務局・金融機関・証券会社・保険会社等)

※証券は、そのまま相続する場合は相続人口座開設の手配、売却して現金化するときは、司法書士が相続人代理人口座を開設し売却手続を行います。

その他必要に応じて
■税理士等の専門家手配 ■不動産売却がある場合は不動産会社手配 ■その他専門業者の手配(必要があれば)

※お客様のお知り合いがいれば、お知り合いの専門家・業者と連携して対応

相続人様は、基本的にはお待ちいただければ大丈夫です。
必要に応じ、当事務所から進捗報告等のご連絡を致します。

STEP5

相続財産の分配額確認・分配額の送金

精算額の確認をしていただき、精算書を返送いただきます。
その後、相続人様の指定口座に財産を振込します。

STEP6

相続税の申告の手配 ※専門は税理士になります。

※必要がある場合

必要に応じ、税理士とやり取りいただきます。

※遺言書がある場合は、遺言書内容に基づいて手続を行いますので、遺産分割協議は不要です。

不動産を相続される方は、
こちらもご覧ください。
【不動産の相続登記】

横浜アシストに依頼するメリット

  • とにかく楽
  • 相続手続漏れを防ぐことができる。
  • 他の専門家とのやり取りも最大限に少なくすることが可能。
     ※必要に応じて、他の専門家が必要な書類関係も当事務所で手配しております。
  • 司法書士が間に入ることにより、遺産分割手続をスムースに行うことができる。
  • 戸籍取得報酬・評価証明書取得報酬等、細かな報酬は一切請求いたしません。

横浜アシストに依頼するデメリット

  • 費用がかかる
  • 相続人の間で紛争性のある案件は対応できない

遺産承継業務報酬(目安)

基本報酬 相続人1名につき3万円

付加報酬

承継対象財産の価額
基準報酬額(消費税抜)
500万円以下
25万円
500万円以上
5000万円以下
価額の1.2%+19万円
5000万円以上
1億円以下
価額の1.0%+29万円
1億円以上
3億円以下
価額の0.7%+59万円
3億円以上
価額の0.4%+149万円
         

※遺産承継業務報酬の中には、相続登記報酬・戸籍、評価証明書、名寄帳、残高証明書等の取得報酬など、全ての報酬が含まれております。

※遺産情報、相続人状況、遠方出張の有無、その他の個々の状況により別途報酬の加算がある場合がございます。その際は見積提示のうえ、納得いただいてから手続を進めさせていただきます。

※お客様が一部手続をする場合や、案件の難易度により、報酬減額致します。

※その他戸籍・評価証明書等の役所の手数料・登録免許税等の法務局への税金・郵送費等の実費については別途発生致します。

遺産承継業務報酬早見表

※相続人が2名の場合の報酬早見表になります。相続人が1名増えるごとに、+3万円加算されます。
※報酬は事案によって増減があり、早見表はあくまで大まかな目安となりますので、ご了承ください。

遺産承継業務の対象となる相続財産額
めやすの報酬(消費税別・実費別)
1,000万円
37万円
2,000万円
49万円
3,000万円
61万円
4,000万円
73万円
5,000万円
85万円
6,000万円
95万円
7,000万円
105万円
8,000万円
115万円
9,000万円
125万円
1億円
135万円

遺産承継業務の最適な専門家とは?

正直、遺産承継業務を取り扱っているところは多数ありますので、選定は難しいかもしれません。案件によって最適なものは異なると思いますが、以下の表を参考にしてもらえればと思います。 当事務所は、比較的幅広い相続案件に対応できます。
ご依頼、お待ちしております。

(〇=専門分野 △=専門ではないが対応可能 ×=対応不可)

作業内容
当事務所
(司法書士)
弁護士
税理士
行政書士
戸籍謄本の職権取得
遺産分割協議書作成
遺言検認手続
×
×
不動産相続登記
×
×
不動産売却(財産管理)
×
×
法定相続情報証明取得
相続紛争案件の代理
×
×
×
相続税の申告
×
×
×
遺言書の作成
その他周辺関連相談
※信託銀行・証券会社などの金融機関が行う遺産承継業務について

信託銀行・証券会社などの金融機関についても、遺産承継業務を取り扱っておりますが、
金融機関の案件については大きな特徴が3つあります。

  • 1.基本的には預貯金・有価証券の手続のみで、専門家に依頼する場合と比べて細かな具体的事案に対応することがあまり見受けられない。
  • 2.不動産名義変更手続・相続税申告などの専門的手続は司法書士や税理士などの報酬が別途発生する。
  • 3.最低報酬が高額であることが多い。

長い期間、特別な形で金融機関にお世話になっている方については、金融機関さんにご依頼いただくことはあると思います。しかし相続人にとって有益な相続手続を依頼する場合は、専門家へ依頼する方が良いと思います。

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  • 遺言・家族信託・成年後見・任意後見 0120-91-3353
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    平日 9:00~20:00
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