遺言作成・エンディングノート・ビデオレター作成 - 個人のお客様
Testament
遺言書のイメージ...
遺言書のイメージは「縁起が悪い」「死ぬ直前に行うもの」「富裕層でないと意味がない」「自分には関係がない」というものかもしれません。
実際は誰でも遺言書は作る価値があります。確かに、遺言書がなくとも円満な相続になるケースはあります。その一方で「遺言書を書いていれば良かった」と思った方がたくさんいるのも事実です。現に私の依頼人も遺言書がなかったため、相続の時にとても苦労したケースが多くありました。
遺言に関する勘違い
-
遺言書は、自分の財産が確定してから作らないといけない
そんなことはありません。財産は常に流動するものですから、状況にあわせて遺言書を作ることができます。
-
遺言書は、一度作ったら財産を使ったり・財産を変えてはいけない
そんなことはありません。 「自由に使い、余った財産をあげる」という感覚で作ることが可能です。生涯をとおして好きなように使ってください。不動産を現金化したり、預貯金を有価証券にしたり等、財産の内容を変えても問題がないよう、遺言書を作ることができます。
-
遺言書は、一度作ったら内容を変更することができない
そんなことはありません。遺言書の内容変更はすぐに行うことが可能です。むしろ自分の人生の節目に見直しをして、随時更新するくらいでも良いと思います。
-
遺言書を作る人は、一部の富裕層だけの話だと思う
そんなことはありません。相続のトラブルは財産の大小に関係なく発生します。むしろ一般的な自宅と預貯金が少しの家庭の方が、財産をキレイに分けることが難しいことがあります。
遺言書はこんな方におすすめです。
- ■法定相続分どおりに分けたい。
- ■誰に何をあげるか明確にしたい。
- ■法定相続分の比率を変更したい。
- ■相続人以外の人に財産をあげたい。
- ■妻(夫)はいるが子供がいない。
- ■内縁の妻(夫)がいる。
- ■相続人に音信不通の人がいる。
- ■専門家に遺言執行を頼みたい。
遺言書の種類:主に2種類
公正証書遺言おすすめ
- 特徴
- 公証役場で作成する遺言書。絶対的な安心感がある
- メリット
- 証拠力が強く、遺言が無効となることがほぼない。家庭裁判所の検認手続が不要。
公正証書遺言の有無は全国どこの役場でも検索可能。紛失しても再発行が可能
(発行先は作成した役場のみ) - デメリット
- 要式が厳格(遺言無効のおそれ)
費用がかかる。証人が2名必要 - 自署の必要性
- 自署ができなくとも作成可能(※原則:名前だけ自署)
- 書換え・更新
- 自筆証書・公正証書遺言どちらの方式でも可能
自筆証書遺言
- 特徴
- 全て自分の自署で作る遺言書。費用がかからず、手軽に作成可能
- メリット
- 簡単に作ることができる。費用がかからない。
- デメリット
- 要式が厳格(遺言無効のおそれ)
紛失の恐れがある。
自宅などで保管の場合、家庭裁判所の検認手続きが必要。 - 自署の必要性
- 一部について自署が必要
2019年の改定により。(財産目録等については自署が一部不要) - 書換え・更新
- 自筆証書・公正証書遺言どちらの方式でも可能
◆2020年の法改正により、法務局で自筆証書遺言を保管できるようになりました。
- 費用
- 申請手数料3,900円
- 手続き場所
- 法務局
- 証人
- 不要
- 家庭裁判所の検認
- 不要
- 改ざん・隠蔽リスク
- なし
- 紛失・未発見リスク
- なし
- 死亡時の通知
- あり 指定者に保管通知あり
- 遺言の変更
- 容易 内容更新して保管
- 遺言書が無効になる可能性
- 一部あり 形式不備は確認されるが内容は審査されない
近年の法改正により、自筆証書遺言も非常に便利な制度となりましたが、やはり公正証書遺言の方が安心な遺言であると考えられます。
特殊な相続 遺言の中身を絶対秘密にしたい
秘密証書遺言
- 特徴
- 秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしておくことができます。
しかし、一般的にはあまり使いやすい制度ではありません。 - メリット
- ○ 遺言内容を秘密にできる。
○ 遺言本文を自筆する必要がない。
○ 偽造のおそれが少ない。 - デメリット
- △ 証人が2人以上必要なので、第三者に遺言の存在を知られてしまう。
△ 公証役場で手続が必要で、公証人への手数料がかかる。
△ 遺言そのものが無効になるリスクがある。
△ 相続発生後、家庭裁判所での検認手続が必要。
遺言作成のポイント
-
ポイント1
自分の想い、気持ちを素直に考えてみましょう
とにかく、一番大切なのは自分の気持ちです。 -
ポイント2
自分の財産状況を確認しましょう。
まずは、簡単にまとめるだけで結構です。 -
ポイント3
推定相続人と法定相続分・遺留分を確認しましょう。
特に遺留分は、遺言書作成で検討が必要です。 -
ポイント4
専門家のアドバイスを受けてみましょう。
より安全・確実に自分の想いが遺言書に反映できます。
附言事項のすすめ
公正証書遺言には「附言事項」というものがあります。これは小説でいうところの「あとがき」のようなものです。遺言書の本文だけでは、とても固い表現になってしまいますが、この附言事項を遺しておくことで、真の想いが伝わる遺言書になると思います。
遺言執行者とは? 詳しい内容はこちらをクリック
遺留分とは? 詳しい内容はこちらをクリック
エンディングノート・ビデオレター作成 詳しい内容はこちらをクリック
相続人と法定相続分 Each of case 詳しい内容はこちらをクリック
ご依頼から手続終了までの流れ(所要期間1~2カ月程度)
STEP1
面談・電話・メール等で相談(出張も可能)
STEP2
見積提示・手続の流れを説明 (とことん説明します)・文案作成
STEP3
ご納得のうえ、依頼をいただき、手続開始
STEP4
具体的な必要書類のご案内&段取り
STEP5
当事務所費用の受領・各種手続の完了
自筆証書遺言の料金表(目安)
- 種類
- 料金(めやす・税別)
- 電話・メール・当事務所での相談費用
- 無料
- 出張相談費用
- 30分5,000円~(交通費別途精算)
- 自筆証書遺言の内容チェック・文章作成
- 10万円~
- 遺言執行者就任・遺言管理
- 5,000円~(管理による月額の定額報酬は発生しません)
公正証書遺言の料金表(目安)
- 種類
- 料金(めやす・税別)
- 出張相談費用
- 30分5,000円~
- 公正証書遺言作成
(証人手配・公証役場との連絡も含む) - 15万円~
- 付言事項作成(ヒアリングも含め)
- 2万円~
- 遺言執行者就任・遺言管理
- 5,000円~(管理による月額の定額報酬は発生しません)
エンディングノート・ビデオレター作成の料金表(目安)
- 種類
- 料金(めやす・税別)
- エンディングノート・ビデオレター作成
(打合せ含め) - 10万円~