承認期間延長・限定承認

認期間延長 - 個人のお客様
Approval

財産状況がハッキリわからないとき

たとえば、あまり親しくしていない親族が亡くなり、
その相続人になった場合、
当然亡くなった方のフトコロ事情は分かりません。

相続をするべきか?相続を放棄するべきか?
全部の事情を確認しないと判断はできないはずですし、するべきではありません。

相続には、熟慮期間というものがあります。
この熟慮期間と言うのは、基本的には3カ月です。
この間に相続するかしないかを選択しなければなりません。
なお、「とりあえず相続しといて、マイナスだったら放棄しよう。」ということもできません。 とは言っても、時間は無情にも過ぎていきます。

そんなときは、相続放棄・承認期間延長の申し立てを家庭裁判所にすれば、この熟慮期間を延ばすことができます。

事案にもよりますが、財産調査の名目であれば、
2~4カ月程度は延ばすことができるでしょう。
そうすれば、熟慮期間は5カ月~7カ月になるので、十分な判断をすることができるはずです。

相続放棄は、その名のとおり、「相続したくない場合」に使う手続です。 一般的には、債務が多額の場合や、財産の管理ができない場合によく用いられております。

定承認について - 個人のお客様
limited

限定承認について

故人の財産がプラスなのか、マイナスなのかすぐにはわからない場合もあります。その場合、中間的な選択肢として、限定承認という手段を選択することもできます。
限定承認とは、相続財産がプラスになった場合に限り相続し、マイナスになった場合は放棄するという制度です。この制度は、相続人全員の同意が必要です。したがって、相続人に一人でも単純承認する人がいると、選択できません。

また、限定承認になると、家庭裁判所が相続人の中から財産管理人を一人選び、遺産の清算手続き進めることになりますので、あまり採用されていないのが実情のようです。

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