その他 (供託、帰化、債権譲渡)etc
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供託について

法令の規定により一定の目的を達成するため、供託者が金銭や有価証券及び物品等を供託所又は一定の者に寄託することを供託と言います。
金銭と有価証券 は法務局又は地方法務局へ、金銭と有価証券以外の供託物は法務大臣の指定した倉庫営業者又は銀行へ提出します。そして、そうした供託所を通じて財産を受領させたい者に受領させるという制度です。

具体的には...

  • ・家賃を家主が受け取らない場合の賃借人は、供託することによって債務不履行による立ち退き請求を免れることができます。 司法書士は、代理人として供託することができます。

帰化について

日本国民でない者が、法務大臣の許可を得て日本の国籍を取得することを帰化と言います。帰化の許可の申請は、帰化許可申請書及び帰化条件を証する書類を、本人(本人が15歳未満の場合はその法定代理人)が出頭して法務局又は地方法務局に提出して行います。
司法書士は、帰化申請の書類を作成しております

債権譲渡登記について

法人が金銭債権を譲渡した場合や金銭債権を目的とする質権の設定をした場合に、特別にできる登記制度です。債権譲渡登記をすると、債務者が多数に及ぶ場合でも、簡易に第三者に対する対抗要件を具備することが可能になりました。
会社や法人などの資金調達に役立つ制度として徐々に利用が増えてきており、司法書士が代理人として登記申請しております

賃貸問題について

賃貸に関しては、敷金返還問題に加え、更新料、礼金、敷引などについても問題提起がなされています。家賃や管理費の滞納についての請求も行っています。

債権回収について

貸金返還請求、請負代金請求、残業代請求など、簡易裁判所管轄の範囲で、債権回収業務も行っております。

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