不在者財産管理人・失踪宣告について - 個人のお客様
Disappearance
不在者財産管理人とは?
相続人の中に行方不明者がいる場合、家庭裁判所に申立をすることで、不在者財産管理人を選任してもらうことが可能です。不在者財産管理人は、行方不明者(不在者)に代わって、遺産分割協議や不動産の売却等を行うことができます。
失踪宣告
失踪宣告は、生死不明の者に対して法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
行方不明者の生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)、又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は、家庭裁判所に申立をすることで、失踪宣告をすることができます。
※ 行方不明者(不在者)とは、「従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者」です。全く連絡を取っておらず現在どこに居るかがわからないが、住民票を調査した結果、住所が判明し連絡が取れる人は行方不明者(不在者)とは言えません。