民事信託 / 家族信託 - 個人のお客様
Civil trust / Family trust
当事務所の代表は、
「民事信託士」という
民事信託の専門資格を有しております。
民事信託のプロとして、より高度なサービスが提供できると思います。
民事信託とは?
民事信託とは「財産管理制度」「将来の遺産承継」の一つの手法です。既存の財産管理制度である、「成年後見制度」「任意後見制度」や「遺言」「死後事務委任」などと比べて
「自由度が高い方式」として注目されています。
なぜ注目されているのか?
- ■既存の制度(成年後見制度や遺言)では実現できないことが実現できる
- ■超高齢社会になっている日本にとって、
高齢者の財産管理は非常に重大な課題となっている。 - ■核家族化、少子化によって、相続時の遺産分割協議が複雑になりやすい
民事信託・遺言・成年後見の違い
(〇=対応可 △=対応可だが、注意点あり ×=対応不可)
- 要望
- 民事信託
(家族信託) - 遺言
- 成年後見
- 判断能力が
あるうちから - 判断能力が
低下してから
- 自分はまだ元気だが、将来体力が低下することを考えて、先に財産管理してもらいたい
- 〇
- ×
(本人が死亡するまで効力が発生しない) - ×
(判断能力低下後でなければ利用不可)
- 判断能力が低下した後、自分の財産を守ってもらいたい
- 〇
- ×
(本人が死亡するまで効力が発生しない) - 〇
- 判断能力が低下した後、自分の財産を「自分の信頼する家族」に守ってもらいたい
- 〇
- ×
(本人が死亡するまで効力が発生しない) - △
(家庭裁判所の判断で後見人が決定するので、専門家が選任されることも多くある)
- 判断能力が低下した後、自分の財産を「運用」してもらいたい
- 〇
- ×
(本人が死亡するまで効力が発生しない) - ×
(後見人は財産を守ることが役割なので)
- 判断能力が低下した後、入退院や施設の入所契約・介護サービスの契約などをしてもらいたい(身上看護)
- ×
(民事信託は財産に関する契約) - ×
(本人が死亡するまで効力が発生しない) - 〇
- 相続発生時、財産の引継先を決めたい
- 〇
- 〇
- ×
(後見人は本人死亡により終了)
- 相続発生時、財産の引継先を決めたい。さらにその先の引継先まで決めておきたい
- 〇
- ×
(先の先まで指定することはできない) - 〇
どんな人が民事信託を検討するべきか
ひとつでも当てはまる場合は、一度民事信託を検討してみてください
- ■遺言や任意後見では、自分の想いを形にできない
- ■認知症対策をしておきたい
- ■守るだけの財産管理ではなく、家族が財産を有効に運用できるようにしてあげたい
- ■全部ではなく、一部の財産だけを任せたい
- ■次世代のことも考えておきたい
- ■相続の順番の枠を飛び越えて、自分の財産を有効活用させたい
- ■会社の事業承継対策をしっかりしておきたい
民事信託を利用している方について
民事信託を利用している方は、決して富裕層の方だけではありません。富裕層かどうかに関係なく、検討する価値のある制度です。
また、民事信託を利用すると決めた方は、実は最初から民事信託を検討しているわけではありません。むしろ民事信託を知らなかった人が、違う内容でのご相談(遺言・後見)にいらっしゃったときに、当事務所から民事信託を提案します。
民事信託の特徴メリット
- ■オーダーメイドによる、依頼人に合った自由な契約設計が可能
→ 既存の制度の枠にとらわれず、
とにかく自分たちあった財産管理の形を作ることができます。 - ■さまざまな目的(遺言代用・相続対策・生前贈与・事業承継・節税・親なき後の障害児対策など)に合わせて設計することができる
→財産を「守る」だけではなく、自分や家族のために「運用・活用」することができまます。
※後見制度は、基本的に財産を守ることしかできず、財産を運用したり活用したりすることはできません。 - ■既存の制度では実現できないことが可能
→たとえば遺言では、「誰にどんな財産をあげるか」を決めることはできますが、「どのように使って欲しいか」や「次に誰にあげるか」というような、財産を渡した後のことを決めることはできません。民事信託は、渡したらおしまいではなく、預けた財産の使い道を示したり、さらに次は誰にあげるかという次世代の指定ができたりします。 - ■「家族」が「家庭裁判所の関与なく」財産管理をすることが可能
→民事信託は任意の信託契約なので、家庭裁判所は関与しません。なお成年後見制度では、財産が高額であったり、不動産などの重要財産の処分が必要だったり、家族関係が良好でない場合は専門家(司法書士・弁護士・社会福祉士)を後見人に選任する傾向があり、家族が後見人になれない可能性があります。一方、任意後見契約をすれば後見人に家族がなることは可能ですが、後見人として活動するためには家庭裁判所から「後見監督人」を選任してもらう必要があり、この監督人は専門家(司法書士・弁護士・社会福祉士)になりますので、いずれしても家庭裁判所が関与することになります。
民事信託の注意点デメリット
- ■自由な反面、注意が必要
- ■受け皿(家族)の問題
- ■身上監護については後見制度を併用するなど、別途検討する必要アリ
- ■家庭裁判所の監督がないので、自分たちで監督していくことも大切
民事信託の具体例
- ■高齢者の財産を守る
- ■確実に次世代に財産を承継する(受益者連続型)
- ■親なきあとの子供を守る
- ■会社の事業承継を円滑にする
- ■収益性のある不動産の節税対策
- 注)こんなことも対応可能!残されたペットを守る
高齢者の財産を守る ケース1
確実に次世代に財産を承継する(受益者連続型) ケース2
親なきあとの子供を守る ケース3
会社の事業承継を円滑にする ケース4
収益性のある不動産の節税対策 ケース5
民事信託に対応できる専門家
民事信託に対応できる専門家に、法令上の制限はありません。
しかし、某金融機関の発表した2018年12月末時点の民事信託の案件について関与している専門家は、司法書士が72%となっており、次いで税理士、弁護士が民事信託案件に関与しています。
人数だけであれば、民事信託に関する相談は司法書士が最適かもしれません。
※当事務所は、民事信託のエキスパートである民事信託士の資格保有者がおります。
民事信託報酬
信託の設計・コンサルティング費用
- 信託の対象となる財産価格
- 基本報酬額
- ~3000万
- 350,000円
- 3,000万~1億円
- 1,000万ごとに+60,000円追加
- 1億~10億円
- 1億円ごとに+250,000円追加
- 10億円~
- 応相談
- その他困難度による減額・加算報酬
- 案件によって考慮し、提案させていただきます
(概ね-20%~+20%程度)
その他の文案作成に関する手数料
- 信託契約書の公正証書化
- +100,000円
信託財産に不動産がある場合の追加手数料
- 信託契約に基づく不動産登記手続
- +約70,000円程度(不動産価格・筆数等により多少変動致します。)
注)あくまで参考情報ですが、一般的に対応している民事信託設計の報酬平均は50万~60万前後(消費税・実費別)になることが多いです。
民事信託業務の流れ
STEP1
電話・メールでのお問い合わせ、面談予約
※相談日時を調整し、司法書士が直接面談の場で詳細な内容を伺います。
STEP2
方針提案・見積・必要書類・タイムスケジュールのご案内
※詳細内容確認後、最適な方針の提案・見積の提示、必要書類、今後のタイムスケジュールをご案内致します。
1, 方針提案
2, 見積
3, 必要書類
4, スケジュール
STEP3
民事信託設計のご依頼
※上記を確認し、納得いただいてから、ご依頼をいただきます。
STEP4
文案作成、文案修正、民事信託の関係者への説明
※民事信託は複雑な契約になることが多いため、文案を何度も作成、修正いたします。
気になることがあれば何でも結構ですので、その都度担当司法書士におっしゃってください。また民事信託を円滑に進めるために、関係者への説明をおすすめしております。この説明は専門的な知識が必要になることも多くありますので、その際は担当司法書士から直接関係者への説明も行います。
STEP5
文案完成後、各種手続の対応
(公正証書化・不動産登記・信託専用口座開設サポート)
※文案が完成したら、信託契約を実際に行うために必要な手続をサポート致します。
主に公証役場での公正証書化をはじめとして、不動産がある場合は不動産登記、信託専用口座の開設に関しての金融機関紹介も対応しております。