民事信託 / 家族信託
Civil trust / Family trust

事信託 / 家族信託 - 個人のお客様
Civil trust / Family trust

当事務所の代表は、
民事信託士」という
民事信託の専門資格を有しております。
民事信託のプロとして、より高度なサービスが提供できると思います。

民事信託とは?

民事信託とは「財産管理制度」「将来の遺産承継」の一つの手法です。既存の財産管理制度である、「成年後見制度」「任意後見制度」や「遺言」「死後事務委任」などと比べて
「自由度が高い方式」として注目されています。

なぜ注目されているのか?
  • 既存の制度(成年後見制度や遺言)では実現できないことが実現できる
  • 超高齢社会になっている日本にとって、
    高齢者の財産管理は非常に重大な課題となっている。
  • 核家族化、少子化によって、相続時の遺産分割協議が複雑になりやすい

民事信託・遺言・成年後見の違い

(〇=対応可 △=対応可だが、注意点あり ×=対応不可)

要望
民事信託
(家族信託)
遺言
成年後見
判断能力が
あるうちから
判断能力が
低下してから
自分はまだ元気だが、将来体力が低下することを考えて、先に財産管理してもらいたい
×
(本人が死亡するまで効力が発生しない)
×
(判断能力低下後でなければ利用不可)
判断能力が低下した後、自分の財産を守ってもらいたい
×
(本人が死亡するまで効力が発生しない)
判断能力が低下した後、自分の財産を「自分の信頼する家族」に守ってもらいたい
×
(本人が死亡するまで効力が発生しない)

(家庭裁判所の判断で後見人が決定するので、専門家が選任されることも多くある)
判断能力が低下した後、自分の財産を「運用」してもらいたい
×
(本人が死亡するまで効力が発生しない)
×
(後見人は財産を守ることが役割なので)
判断能力が低下した後、入退院や施設の入所契約・介護サービスの契約などをしてもらいたい(身上看護)
×
(民事信託は財産に関する契約)
×
(本人が死亡するまで効力が発生しない)
相続発生時、財産の引継先を決めたい
×
(後見人は本人死亡により終了)
相続発生時、財産の引継先を決めたい。さらにその先の引継先まで決めておきたい
×
(先の先まで指定することはできない)
どんな人が民事信託を検討するべきか

ひとつでも当てはまる場合は、一度民事信託を検討してみてください

  • 遺言や任意後見では、自分の想いを形にできない
  • 認知症対策をしておきたい
  • 守るだけの財産管理ではなく、家族が財産を有効に運用できるようにしてあげたい
  • 全部ではなく、一部の財産だけを任せたい
  • 次世代のことも考えておきたい
  • 相続の順番の枠を飛び越えて、自分の財産を有効活用させたい
  • 会社の事業承継対策をしっかりしておきたい

民事信託を利用している方について

民事信託を利用している方は、決して富裕層の方だけではありません。富裕層かどうかに関係なく、検討する価値のある制度です。
また、民事信託を利用すると決めた方は、実は最初から民事信託を検討しているわけではありません。むしろ民事信託を知らなかった人が、違う内容でのご相談(遺言・後見)にいらっしゃったときに、当事務所から民事信託を提案します。

民事信託の特徴メリット

  • オーダーメイドによる、依頼人に合った自由な契約設計が可能
    → 既存の制度の枠にとらわれず、
    とにかく自分たちあった財産管理の形を作ることができます。
  • さまざまな目的(遺言代用・相続対策・生前贈与・事業承継・節税・親なき後の障害児対策など)に合わせて設計することができる
    →財産を「守る」だけではなく、自分や家族のために「運用・活用」することができまます。
    ※後見制度は、基本的に財産を守ることしかできず、財産を運用したり活用したりすることはできません。
  • 既存の制度では実現できないことが可能
    →たとえば遺言では、「誰にどんな財産をあげるか」を決めることはできますが、「どのように使って欲しいか」や「次に誰にあげるか」というような、財産を渡した後のことを決めることはできません。民事信託は、渡したらおしまいではなく、預けた財産の使い道を示したり、さらに次は誰にあげるかという次世代の指定ができたりします。
  • 「家族」が「家庭裁判所の関与なく」財産管理をすることが可能
    →民事信託は任意の信託契約なので、家庭裁判所は関与しません。なお成年後見制度では、財産が高額であったり、不動産などの重要財産の処分が必要だったり、家族関係が良好でない場合は専門家(司法書士・弁護士・社会福祉士)を後見人に選任する傾向があり、家族が後見人になれない可能性があります。一方、任意後見契約をすれば後見人に家族がなることは可能ですが、後見人として活動するためには家庭裁判所から「後見監督人」を選任してもらう必要があり、この監督人は専門家(司法書士・弁護士・社会福祉士)になりますので、いずれしても家庭裁判所が関与することになります。

民事信託の注意点デメリット

  • 自由な反面、注意が必要
  • 受け皿(家族)の問題
  • 身上監護については後見制度を併用するなど、別途検討する必要アリ
  • 家庭裁判所の監督がないので、自分たちで監督していくことも大切

民事信託の具体例

高齢者の財産を守る ケース1

確実に次世代に財産を承継する(受益者連続型) ケース2

親なきあとの子供を守る ケース3

会社の事業承継を円滑にする ケース4

収益性のある不動産の節税対策 ケース5

民事信託に対応できる専門家

民事信託に対応できる専門家に、法令上の制限はありません。
しかし、某金融機関の発表した2018年12月末時点の民事信託の案件について関与している専門家は、司法書士が72%となっており、次いで税理士、弁護士が民事信託案件に関与しています。
人数だけであれば、民事信託に関する相談は司法書士が最適かもしれません。
 ※当事務所は、民事信託のエキスパートである民事信託士の資格保有者がおります。

民事信託報酬

信託の設計・コンサルティング費用
信託の対象となる財産価格
基本報酬額
~3000万
350,000円
3,000万~1億円
1,000万ごとに+60,000円追加
1億~10億円
1億円ごとに+250,000円追加
10億円~
応相談
その他困難度による減額・加算報酬
案件によって考慮し、提案させていただきます
(概ね-20%~+20%程度)
その他の文案作成に関する手数料
信託契約書の公正証書化
+100,000円
信託財産に不動産がある場合の追加手数料
信託契約に基づく不動産登記手続
+約70,000円程度(不動産価格・筆数等により多少変動致します。)

注)あくまで参考情報ですが、一般的に対応している民事信託設計の報酬平均は50万~60万前後(消費税・実費別)になることが多いです。

民事信託業務の流れ

STEP1

電話・メールでのお問い合わせ、面談予約

※相談日時を調整し、司法書士が直接面談の場で詳細な内容を伺います。

STEP2

方針提案・見積・必要書類・タイムスケジュールのご案内

※詳細内容確認後、最適な方針の提案・見積の提示、必要書類、今後のタイムスケジュールをご案内致します。


1, 方針提案


2, 見積


3, 必要書類


4, スケジュール

STEP3

民事信託設計のご依頼

※上記を確認し、納得いただいてから、ご依頼をいただきます。

STEP4

文案作成、文案修正、民事信託の関係者への説明

※民事信託は複雑な契約になることが多いため、文案を何度も作成、修正いたします。

気になることがあれば何でも結構ですので、その都度担当司法書士におっしゃってください。また民事信託を円滑に進めるために、関係者への説明をおすすめしております。この説明は専門的な知識が必要になることも多くありますので、その際は担当司法書士から直接関係者への説明も行います。

STEP5

文案完成後、各種手続の対応
(公正証書化・不動産登記・信託専用口座開設サポート)

※文案が完成したら、信託契約を実際に行うために必要な手続をサポート致します。

主に公証役場での公正証書化をはじめとして、不動産がある場合は不動産登記、信託専用口座の開設に関しての金融機関紹介も対応しております。

お問い合わせCONTACT US

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  • 相続・遺産承継・事業承継・死後事務 0120-91-3253
  • 遺言・家族信託・成年後見・任意後見 0120-91-3353
  • その他(登記手続等) 0120-71-3160
  • [営業時間]
    平日 9:00~20:00
    土日祝 10:00~15:00(電話応対のみ)
    緊急の場合は、上記以外の時間でも面談を行いますので、ご相談ください。 メール 24時間対応

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