遺言作成 / 相続対策
Inheritance procedure / Heritage division

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Testament

遺言書のイメージ...

遺言書のイメージは「縁起が悪い」「死ぬ直前に行うもの」「富裕層でないと意味がない」「自分には関係がない」というものかもしれません。

実際は誰でも遺言書は作る価値があります。確かに、遺言書がなくとも円満な相続になるケースはあります。その一方で「遺言書を書いていれば良かった」と思った方がたくさんいるのも事実です。現に私の依頼人も遺言書がなかったため、相続の時にとても苦労したケースが多くありました。

この機会に、一度、遺言書作成を検討してみてください。

遺言に関する勘違い

  • 遺言書は、自分の財産が確定してから作らないといけない

    そんなことはありません。財産は常に流動するものですから、状況にあわせて遺言書を作ることができます。

  • 遺言書は、一度作ったら財産を使ったり・財産を変えてはいけない

    そんなことはありません。 「自由に使い、余った財産をあげる」という感覚で作ることが可能です。生涯をとおして好きなように使ってください。不動産を現金化したり、預貯金を有価証券にしたり等、財産の内容を変えても問題がないよう、遺言書を作ることができます。

  • 遺言書は、一度作ったら内容を変更することができない

    そんなことはありません。遺言書の内容変更はすぐに行うことが可能です。むしろ自分の人生の節目に見直しをして、随時更新するくらいでも良いと思います。

  • 遺言書を作る人は、一部の富裕層だけの話だと思う

    そんなことはありません。相続のトラブルは財産の大小に関係なく発生します。むしろ一般的な自宅と預貯金が少しの家庭の方が、財産をキレイに分けることが難しいことがあります。

遺言書はこんな方におすすめです。
  • 法定相続分どおりに分けたい。
  • 誰に何をあげるか明確にしたい。
  • 法定相続分の比率を変更したい。
  • 相続人以外の人に財産をあげたい。
  • 妻(夫)はいるが子供がいない。
  • 内縁の妻(夫)がいる。
  • 相続人に音信不通の人がいる。
  • 専門家に遺言執行を頼みたい。

詳細はこちら

遺言書の種類:主に2種類

公正証書遺言イチオシおすすめ

特徴
公証役場で作成する遺言書。絶対的な安心感がある
メリット
証拠力が強く、遺言が無効となることがほぼない。家庭裁判所の検認手続が不要。
公正証書遺言の有無は全国どこの役場でも検索可能。紛失しても再発行が可能
(発行先は作成した役場のみ)
デメリット
要式が厳格(遺言無効のおそれ)
費用がかかる。証人が2名必要
自署の必要性
自署ができなくとも作成可能(※原則:名前だけ自署)
書換え・更新
自筆証書・公正証書遺言どちらの方式でも可能

自筆証書遺言

特徴
全て自分の自署で作る遺言書。費用がかからず、手軽に作成可能
メリット
簡単に作ることができる。費用がかからない。
デメリット
要式が厳格(遺言無効のおそれ)
紛失の恐れがある。
自宅などで保管の場合、家庭裁判所の検認手続きが必要。
自署の必要性
一部について自署が必要
2019年の改定により。(財産目録等については自署が一部不要)
書換え・更新
自筆証書・公正証書遺言どちらの方式でも可能

◆2020年の法改正により、法務局で自筆証書遺言を保管できるようになりました。

費用
申請手数料3,900円
手続き場所
法務局
証人
不要
家庭裁判所の検認
不要
改ざん・隠蔽リスク
なし
紛失・未発見リスク
なし
死亡時の通知
あり 指定者に保管通知あり
遺言の変更
容易 内容更新して保管
遺言書が無効になる可能性
一部あり 形式不備は確認されるが内容は審査されない

近年の法改正により、自筆証書遺言も非常に便利な制度となりましたが、やはり公正証書遺言の方が安心な遺言であると考えられます。

特殊な相続 遺言の中身を絶対秘密にしたい

秘密証書遺言

特徴
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしておくことができます。
しかし、一般的にはあまり使いやすい制度ではありません。
メリット
○ 遺言内容を秘密にできる。
○ 遺言本文を自筆する必要がない。
○ 偽造のおそれが少ない。
デメリット
△ 証人が2人以上必要なので、第三者に遺言の存在を知られてしまう。
△ 公証役場で手続が必要で、公証人への手数料がかかる。
△ 遺言そのものが無効になるリスクがある。
△ 相続発生後、家庭裁判所での検認手続が必要。

遺言作成のポイント

  • ポイント1

    自分の想い、気持ちを素直に考えてみましょう

    とにかく、一番大切なのは自分の気持ちです。
  • ポイント2

    自分の財産状況を確認しましょう。

    まずは、簡単にまとめるだけで結構です。
  • ポイント3

    推定相続人法定相続分・遺留分を確認しましょう。

    特に遺留分は、遺言書作成で検討が必要です。
  • ポイント4

    専門家のアドバイスを受けてみましょう。

    より安全・確実に自分の想いが遺言書に反映できます。

附言事項のすすめ

公正証書遺言には「附言事項」というものがあります。これは小説でいうところの「あとがき」のようなものです。遺言書の本文だけでは、とても固い表現になってしまいますが、この附言事項を遺しておくことで、真の想いが伝わる遺言書になると思います。

遺言執行者とは? 詳しい内容はこちらをクリック

遺留分とは? 詳しい内容はこちらをクリック

エンディングノート・ビデオレター作成 詳しい内容はこちらをクリック

相続人と法定相続分 Each of case 詳しい内容はこちらをクリック

ご依頼から手続終了までの流れ(所要期間1~2カ月程度)

STEP1

面談・電話・メール等で相談(出張も可能)

STEP2

見積提示・手続の流れを説明 (とことん説明します)・文案作成

STEP3

ご納得のうえ、依頼をいただき、手続開始

STEP4

具体的な必要書類のご案内&段取り

STEP5

当事務所費用の受領・各種手続の完了

自筆証書遺言の料金表(目安)

種類
料金(めやす・税別)
電話・メール・当事務所での相談費用
無料
出張相談費用
30分5,000円~(交通費別途精算)
自筆証書遺言の内容チェック・文章作成
10万円~
遺言執行者就任・遺言管理
5,000円~(管理による月額の定額報酬は発生しません)

公正証書遺言の料金表(目安)

種類
料金(めやす・税別)
出張相談費用
30分5,000円~
公正証書遺言作成
(証人手配・公証役場との連絡も含む)
15万円~
付言事項作成(ヒアリングも含め)
2万円~
遺言執行者就任・遺言管理
5,000円~(管理による月額の定額報酬は発生しません)

エンディングノート・ビデオレター作成の料金表(目安)

種類
料金(めやす・税別)
エンディングノート・ビデオレター作成
(打合せ含め)
10万円~

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