遺言書はこんな方におすすめ - 個人のお客様
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法定相続分どおりに分けたい。
法定相続どおりに財産を分けてほしい場合でも、遺言書を作成しておくメリットはあります。遺産分割協議が不要となり、また不成立の場合などで相続手続がスムースにいかないことがなくなります
誰に何をあげるか明確にしたい。
配偶者には土地と建物を、預貯金は長男に、など、誰にどのような財産をあげるか明確に定めておきたい場合は、遺言書を作成しておくメリットがあります。
法定相続分の比率を変更したい
法定相続分と違う比率で財産をあげたい場合は、遺言書をつくっておくと非常に有益です。相続人間の遺産分割協議でも変更はできますが、話し合いがうまくいかない場合もありますので、遺言書をつくっておけば安心だと思います。ただ遺留分に注意が必要です。
相続人以外の人に財産をあげたい。
相続人以外に財産をあげたい場合は、その大小に関係なく遺言書が必要です。併せて遺言執行者の記載も入れる必要があります。
妻(夫)はいるが子供がいない
自分の親は先に他界しており自分の兄弟が何人かいる。
配偶者にだけ相続させたい。
必ず遺言を作るべきです。すべての財産を問題なく配偶者に残すことができます。
遺言がないと、配偶者だけではなく、自分の兄弟も相続人になってしまうので、遺産分割協議が必要となり、トラブルの元にもなってしまいます。
兄弟には、遺留分を主張する権利がありませんので、遺言さえ書いておけば、トラブルなく配偶者を安心させることができます。
(注意)従兄弟(いとこ)は相続人になりません!いとこに財産を残してあげたいときは、遺言書が必要です。
籍を入れていない内縁の妻・夫がいる。
内縁の妻・夫にできるだけ財産を残してやりたい。 こちらも遺言が必ず必要です。内縁の妻・夫は、相続人にはなれませんので、遺言がなければ財産を渡すことができないのです。 遺留分の問題はありますが、遺言を残してあげましょう。
相続人に音信不通の人がいる。
相続人のなかに、連絡が全く取れない方はいないですか?その場合は遺言書を作成しておく方が安心です。万が一、連絡が取れない場合は遺産分割協議ができないので、遺産分割の調停申立や、不在者財産管理人選任申立など、時間や手間を要する手続を家庭裁判所で行わなければ、相続手続きが進まなくなってしまいます。
専門家に遺言執行を頼みたい。
専門家が遺言執行するためには、遺言書にその旨を記載してもらえるととてもスムースです。相続人に手間をかけさせず、相続作業が完了することができると思います。