債務整理 - 個人のお客様
Debt Consolidation
債務整理とは、法律の力を借りて、借金 (多重債務) を解決すること
を言います。
・毎月の返済に追われ、借りては返しを繰り返す状態になっている
・借金がなかなか減らず、逆に増えている
・利息の返済が大きくて、返すのに負担を感じている
任意整理について
消費者金融・クレジット会社と話し合って、無理のない返済計画に組み直す手続です。
数年前まで、消費者金融・クレジット会社などの貸金業者は、ほとんどが利息制限法を超えた金利で貸し出していました。そこで、利息制限法を超えた 部分は、法定利息に引き直して計算を行います。これによって、劇的に返済額が減ったり、逆に過払い金返還を請求できる場合もあります。
貸金業者は債務者本人が任意整理の交渉をしようとしても応じてくれないのがほとんどですし、知識がないために不利になるケースも多くあります。
任意整理に依頼するメリット
- ■受任通知を発送することにより、各債権者からの請求が止まる。
- ■自己破産や個人再生と異なり、必要書類はほとんどない。
- ■利息制限法での引き直しにより、債務額が減少し、過払い金を請求できる場合もある。
- ■将来利息は原則カットしてもらえる。
- ■任意整理する債務を選べるので、保証人のついたものを外すことも可能。
- ■官報には載らない。
任意整理に依頼するデメリット
- ■いわゆるブラックリスト(信用機関)には5年~7年登録されてしまう。
- ■債務額が大きいと使えない。
- ■利息の再計算で債務額を減らせない場合はメリットが小さくなる。
過払い金返還請求について
過払い金返還請求とは、ご存知のとおり、払い過ぎた金利を取り戻す請求のことです。消費者金融等の貸金業者は、日々刻々と経営状況が厳しくなっており、早めの手続をお勧めします。
過払い金返還請求に依頼するメリット
過払い請求は、任意整理として行われますので、基本的には任意整理の場合と同様のメリットデメリットがあります。
- ■過払い金が戻ってくる。
- ■受任通知を発送してもらうことにより、請求が止まる。
- ■自己破産や個人再生と異なり、必要書類はほとんどない。
- ■過払い請求する債務を選べるので、保証人のついたものを外すことも可能。
- ■官報には載らない。
過払い金返還請求に依頼するデメリット
- ■いわゆるブラックリスト(信用機関)には5年~7年登録される。
完済の場合も登録される場合がある
自己破産について
自己破産は、裁判所から破産の決定を受けた時点で、自分の財産(一般的な生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務(借金のこと)が免除される手続です。要するに、所有している財産を失う代わりに、借金をすべて帳消しにされます。
自己破産の手続き後に得た新たな収入や財産は本人が自由に使うことができますので、自己破産の手続き後は、ご自身の生活を十分に立て直すことができます。
自己破産と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後は満足な社会生活ができないのではないかと考えている人も多いかもしれませんが、実際 にはまったくそんなことはありません。
なぜなら、自己破産の制度は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度 だからです。
自己破産に依頼するメリット
- ■受任通知を発送してもらうことにより、各債権者からの請求が止まる。
- ■債務がゼロになります。
- ■再出発にあたっては制限もありますが、日常生活に支障はきたしません。
- ■過払い請求する債務を選べるので、保証人のついたものを外すことも可能。
・破産しても、戸籍や住民票には記載されません。
・選挙権がなくなることもありません。
・日常生活に必要な家財道具等は差し押さえられません。
・年金は継続してもらえます。
自己破産に依頼するデメリット
- ■5年~10年、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)への登録がされます。
その間ローンを組んだり、お金を借りることはできません。また、クレジットカードも作れません。 - ■破産者名簿への記載や官報への掲載がされます。
- ■破産者は免責決定されるまで資格制限されます。
ただし、これは一般の人にはほとんど知られません。 - ■マイホームは手放さなくてはなりません。車はその価値によります。
- ■手続きは、任意整理に比べると大変です。
個人再生について
地方裁判所に個人再生手続きをして、借金の整理をしていく方法です。
裁判所の監督下で財産を手元に残しつつ、大幅に減額された借金を原則として3年間で返済していく手続です。任意整理では、貸金業者は元本カットは応じません。裁判所へ個人再生の申立をすると最大元金の80%カットが出来ます。
自己破産とは異なり、資格制限はありませんし、住宅ローン特別条項を利用すれば、住宅を手放さなくても済みます。
また自己破産では、警備員・生命保険募集人及び損害保険代理店・宅建主任者等一定の職業に就くことはできませんが(これを資格制限といいます)個人再生にはそのような資格制限を受けることはありません。
個人再生に依頼するメリット
- ■受任通知を発送してもらうことにより、各債権者からの請求が止まる。
- ■特定調停・任意整理では処理できない多額の借金に対応することが出来る。
- ■自己破産のように財産や国家資格を失うことなく、事業再建・生活建て直しを
はかることができる。 - ■マイホームを手放さなくてもよい場合がある。
個人再生に依頼するデメリット
- ■負債総額が5,000万円以下の個人で、将来、継続してまたは繰り返して収入を得る見込みがあるという条件をクリアしなければなりません。(住宅ローンの債務額は、5,000万円の中に含まれません)
- ■手続きが複雑で、時間や手間がかかる。
- ■裁判所や専門家への費用は自己破産に比べると高い。
特定調停について
特定調停とは、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」(平成12年2月17日施行)に基づく調停のことです。
この法律の目的は、
1.支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため
2.民事調停法の特例として
3.このような債務者が負っている金銭債務に係わる利害関係の調整を促進すること
と定められています。
この特定調停が施行されるよりも前に、いわゆる(サラ金調停)といわれてきた債務弁済協定調停という制度がありましたが、事件は増加し続けるいっぽうで、 債権者が協力してくれない、内容が悪いなど、従来のやり方では解決困難な事案が増えてきたため、このような実情を背景として立法化されました。
特定調停に依頼するメリット
- ■裁判所からの通知が届くと、各債権者からの請求が止まります。
- ■自己破産の場合、ギャンブルや浪費での借金では免責になるのは困難だが、特定調停ではギャンブルの借金でも構わない。
- ■利息制限法での引き直しにより、債務額が減少する場合が多い。
- ■将来利息はカットしてもらえる。
- ■調停する債務を選べるので、保証人のついたものを外すことも可。
- ■官報には載らない。
特定調停に依頼するデメリット
- ■いわゆるブラックリスト(信用機関)には5年~7年登録されてしまう。
- ■債務額が大きいと使えない。
- ■利息の再計算で債務額を減らせない場合はメリットが小さくなる。
- ■任意整理に比べると、何度も裁判所に足を運ぶ必要があり、手間がかかる。
- ■調停委員によっては、任意整理よりも不利な条件になる場合がある。
- ■過払い金の回収ができない。